平成23年度税制改正による新たな制度です。従業員を新たに採用した場合に適用要件を満たせば従業員一人当たり20万円の税額控除を受けることができます。
東日本大震災による被害の大きい指定地域に事務所等がある場合は、法人県民税等の災害減免があります。
この度の東日本大震災により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
1 日も早く復旧されますよう心からお祈り申し上げます。
地震・津波により、住宅や家財等に損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除の方法と、災害減免法に定める税額控除の方法のどちらか有利な方法を選択することによって、所得税の額を軽減し、又は免除を受けることができます。
災害に関する主な税務上の取り扱いについて(国税庁HPより抜粋)
法人税・所得税の取り扱いについて抜粋しています。
10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、その償却方法にいくつか選択肢があります。
いよいよ確定申告。当事務所に多く寄せられる相談事例を挙げています。
今年も残すところあと2カ月。年末調整の準備についてご案内いたします。
業績悪化によるリストラ策で経営者の役員料金減額改定を検討する会社も多いと存じます。改定の理由によっては、役員料金の額が損金に算入されない場合があるので、注意が必要です。
先日、受付終了となったエコカー補助金制度。環境、景気対策の為、新車購入に最大25万円(普通車の場合)を支給する同制度でしたが、法人・個人事業者が事業の為に購入した場合の税務上の取り扱いについてとりあげます。
「今ある財産を有効に減額する」方法や「財産の評価を適法に減らす」方法などの適法な「節税対策」に時間をかけて行うことと、納税対策についても検討して、相続発生に伴う不安と疑問を解消していくことが肝要です。
夏から秋にかけてはお祭りやイベントが多く催されます。協賛金の税務上の取り扱いについて掲載しています。
相続税の税率は、最高50%(最低10%)と税負担が重くなっています。相続が開始された後で、「事前にこうしておけばよかった」といっても後の祭りです、通常は相続開始前に相続税の対策の半分以上を行うものなのです。
経営者の退職金制度である小規模企業共済制度の加入者範囲に個人事業主本人に加えて、その配偶者や子が加えられました。
他、中退共制度の見直しについて・相続制の節税対策について・成年後見人制度について
1人オーナー会社課税制度(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度)の廃止について
1人オーナー会社を設立して行き過ぎた節税策を講ずる個人事業者への対応措置として施行された同法ですが、廃止となりました。